どーも、つね(@output21599994)です。
今回は冷凍機械責任者の法令科目で重要な、
保安検査と定期自主検査について解説します。
設備の規模、冷媒の種類で、メンテナンス方法が変わってきます。
実務でも役立つ知識なのでしっかり押さえておきましょう。
保安検査
検査対象
基本、第一種製造者ですが、以下施設を除きます。
・冷媒がヘリウム、R21、R114
・認定指定設備
保安検査が必要な施設を特定施設と呼びます。
検査内容
位置、構造、設備が所定の技術基準を
満たしているかどうかを点検、確認する法定検査です。
その他押さえておきたいポイント
・3年以内に少なくとも一回以上
・高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関は、保安検査を行ったときは、
遅滞なく、保安検査記録を添えて、都道府県知事に報告する。
・都道府県知事は、技術上の基準に適合していると認めるときは
保安検査証を交付する
定期自主検査
検査対象
・第一種製造者
・以下の第二種製造者
①認定指定設備
②アンモニアまたは不活性以外のフルオロカーボンを冷媒ガスとする、
一日の冷凍能力が20トン以上(ユニット型は50トン以上)
検査内容
所定の技術上の基準(高圧ガスの製造のための施設の一、構造及び設備。
ただし、耐圧試験に係るものは除く)に適合しているか
その他押さえておきたいポイント
・1年に一回以上
・冷凍保安責任者が監督
・検査記録には以下事項を記載
①検査をした製造施設
②検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
③検査年月日
④検査の実施について監督を行った者の氏名
以上、【冷凍機械責任者】保安検査と定期自主点検でした!
コメント